ご存知の方のも多いかと思いますが、2019年7月26日に無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領の一部改正が行われました。これによりドローン情報基盤システム(FISS)において飛行情報を事前に登録する事が義務化されます。
登録自体は簡単ですし、DIPSSへの登録があれば機体情報も共有できます。ただし、この登録の義務化により飛行禁止区域・禁止方法で飛行させるための航空局からの包括許可を取っていない人は事実上、飛ばせなくなります。と、言うより摘発が容易になります。
つまり、ドローンが飛んでいる。通報があれば警察はFISSを確認します。無ければ即逮捕。あったとしても、後に禁止エリアの飛行記録が残っていれば飛行承認を取っていない者であれば罰金です。
まあ、真面目にドローンを飛ばしている方については事前に飛行ルートを登録すれば何の問題もない改正ですので良いんですが、航空局からの承認を取って無い人は、これで事実上飛行不可能ですので、ある意味、無免許運転はダメですよー的な改正ですので無秩序に飛ばす不届きものを排除するには良い機会です。何にせよ、ドローンパイロットの方の一番の悩みは地権者からの飛行許可を得る事だと思うのですが、未だにドローンに対して良いイメージを持たない方もいる訳で、許可をくれない方もまだまだ多いです。こういうルールがもっと一般の方に知れ渡りイメージが回復する事を期待します。